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リバイアサンを我が手に 目次 |
第一章 史上第三の「選挙の時代」へ 政治の腐敗に憤り、<選挙の勝利>をめざす無名の<あなた>へ/いまこそ「政治の初心」に帰ろう/過去に二度真に人民の闘う選挙があった/選挙にはかつてどのような理想が託されていたか/第三の「選挙の時代」を創ろう 第二章 選挙戦としての<地方><第三勢力> 「政治の初心」を「戦略」と結合すること/「保革逆転」議論はナンセンスである/「日本棄権党」代表としての<あなた>やってはならない選挙−都市型および全国区選挙/ただし近い将来に「デマゴギー型選挙」の可能性がまれる/やってはならない選挙−利益誘導及びイデオロギー宣伝型選挙/政治空間としての<地方>/動揺する地方政治の構造/地方における<第三勢力>としての<あなた>/<あなた>の選挙は<地方>の政治に何をもたらすか 第三章 選挙――この人為的な階級闘争 選挙は独自の法則をもつ/選挙は独自の魔力をもつ/選挙では国家は万人に「自由と平等」を保障する/かつてファシストは選挙を通じて躍進した/選挙を奴隷とすること、選挙の奴隷とならぬこと/事前運動/事前運動は旧来の地方政治に対する破壊活動である/やるべき選挙の一例−茨城県知事選挙と<茨城地方党>/保革政治に「弱点」と「敵」をみつけること、つくること/事前運動で選挙戦の実践部隊をつくること/「金権候補」を事前にたたく方/田舎自民党・田舎社会党の内部亀裂を拡大すること/「確固たる保守派」としての日本共産党を浮き彫りにせよ/既成地方政治への破壊活動は結果として第三勢力運動(候補者)を浮上させる/事前運動によって「孤立無援」となることを恐れる必要はない 第四章 選挙組織 選挙組織とは「人為的階級闘争」を闘う組織である/選挙組織は一時的な実践部隊である/選挙組織は第三勢力の選挙戦略の合意を唯一の条件として形成される/選挙構成員の「出自」は問わない/「思想」も「営業活動」も各構成員にとって自由である/選挙組織は住民に対する「工作者集団」ではない/地方政治結社としての<地方党>/<地方党>つぶしをねらった公選法を乗り越える方/組織図/選挙参謀とはなにか/参謀をどのように選ぶのか/選挙事務長(「総括責任者」)および会計(「出納責任者」)/候補者とはなにか/候補者になくてはならないこと/候補者にあってはならないこと/参謀相互および参謀と候補者の関係/組織運営においては「朝礼暮改」せよ/組織運営十戒/参謀の対外工作/選挙にカネはつきものか/武器・兵糧は各自に持参させること 第五章 選挙運動操典 <第三勢力選挙>にとって「政策」とはなにか/「政策語らず手も振らず」/攻撃相手を具体的にはっきり名指すこと/攻撃目標の設定にあたって注意すべきこと/<第三勢力>のスローガンを連呼すること/選挙中は候補者が保革政治の代名詞である/積極的に敵候補に接触し遭遇戦を展開せよ/選挙ではマス・コミは「公正」「平等」である/「泡沫候補」から「有力候補」へ−まず差別させしかる後に差別を撤回させよ/差別糾弾の実例/マス・コミ対策を徹底的に重視せよ/ジャーナリズムに「友人」をつくること/選挙の「合法性」をとことん活用せよ/「暴力」はどこまで活用できるか/ゲームとしての選挙戦/車輌/印刷機/ポケットベル/アンプ装置(テレコを含む)/ビラ/選挙公報および立候補声明/政見放送用原稿/新聞広告/葉書/ポスター/看板など/党歌および党のシンボルマー/選挙カーから流される「声」/選挙事務所/実弾射撃/事前運動期/運動前期/立会演説期間/運動後期/運動最終日/農村地域のポスター張りは農家に宿泊せよ/街頭戦 第六章 公職選挙法摘要 公選法も日本語ではない/立候補者の資格および制限/立候補の制限/後援団体/事前運動/選挙用自動車/ビラ/ポスター/葉書/選挙公報/政見および経歴放送/新聞広告/機関紙誌/選挙期間前に(ある場合は期間中に)用意した文書類を適宜使用することについてはあらためて述べない/選挙運動員/気勢を張る/連呼する/演説する/立合演説会/個人演説会/推薦演説会/政談演説会/選挙犯罪のうち、選挙妨害罪にあたる規定を、とくに<あなた>に必要なかぎり抜粋しておこう 第七章 「敗北」の後に 選挙統計の読み方/得票率の意味/地方政治地図を塗り変える/得票率の地域偏差 第八章 あと書きに代えて |
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